こんにちは
もってぃーです。
今回は、2017年12月6日にNHK受信契約の裁判が起こってから、7ヶ月後(2018年7月8日)NHKが自宅に受信料を支払うように迫ってきて、母は一度契約書にサインしたものの、そこから父が3分程度で逆転して断ったお話・・・・ではなく(実際に起ったことですが・・・契約書も取り返しました。)
私自身が、本当にNHK受信料金を支払う必要があるか気になり、調べた内容(支払う必要ありとなしの場合)をまとめた記事となっております。
※あくまでも、個人が考えた法律の解釈です。
NHK受信料を払わない理由
NHKが受信料を払うことを要求できるのは、これから紹介する放送法が関係しているので、紹介と説明から入っていきますね。
放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |
放送法より引用
放送法第64条の重要点をまとめると
・放送を受信できる受信設備を設置した者は、契約する必要がある
・ただし、放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送の場合を除く
・多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置したものについては、この限りではない。
・違反しても罰則はない
これを盾に、NHKは受信料金の支払いを求めています。
今までNHK訪問に来たときの対処法
今までは、NHKが訪問に来ても、「帰ってください」「テレビないです。」「テレビ見てません」
※「帰ってください」:言ったにも関わらず居座る場合は、刑法130条不退去罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)
※「テレビないです」:受信設備がないことを伝える
※「テレビ見てません」:NHKを見るために使っていない
ことで対処可能でした。
しかし、NHK受信可能にもかかわらず、支払わないことから裁判に発展して、2017年12月6日NHK受信契約の義務規定を「合憲」と最高裁は判決を下したことで、あなたは払わないと訴えられるのではないかと、不安になったのではないでしょうか。
※「合憲」は、「憲法に違反していない」という意味です。
(判決を下した当時の最高裁判官:寺田逸郎氏は、2018年1月8日付けで最高裁判官を定年退官していますね。)
これからのNHK受信契約
結論から先に言いますと、NHKを見ていないのなら、支払う必要はありません。
そして、断り方も今までと同じで問題ないです。
もしかしたらあなたは「え?」「どうして?」と思うかもしれませんが、これから理由についてお話していきます。
NHKを見ていないなら、支払う必要がない理由
第1条 2
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。 |
・受信機を設置(使用可能状態)した者は、契約しないといけない
はい、以下にも正しいように書かれていますが、受信機を設置した者・・・何か違和感を覚えませんか?
放送法64条では、「受信設備を設置した者」に対して、NHKの規約では、「受信機」を設置した者と書き換えてあります。
本来、受信設備(一例:テレビとアンテナのセット)を設置した者のはずが、受信機(一例:テレビ)があるだけで、支払えと要求しているわけです。
詐欺っぽいと私は思うのですが・・・気のせいでしょうか。
ここから、さらなる理由付けをしていきます。
放送法第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
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重要な点は
・「放送」とは、公衆によって「直接受信されることを目的とする電気通信」の送信
です。
これにより、「放送」の定義が、「公衆によって直接受信されることを目的」となりました。
※公衆は、「社会一般の人々」を意味しています。
要するに、
「受信しているのは人であり、テレビではない」ということです。
ここで、放送法64条の
・ただし、放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送の場合を除く
・多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置したものについては、この限りではない
を振り返り当てはめて見ると、
・放送の受信を目的としない受信設備(NHKを見ない人)
・受信することのできる受信設備のみを設置
(一例:テレビとアンテナのセットがあるだけでは、契約の義務は生じない)
になります。
そして、受信設備の設置をしたとしても、明確な運用ルール(利用するかしないか)はありません。
ですから、あなたに運用ルールを決定する権利があるというわけです。
要するに、
NHKを見る→契約発生
NHKを見ない→契約は発生しない
これらの判断次第で決まります。
最後になりますが、私は“NHKを受信する意志がない”ため、これらの理由からNHK受信料を払う必要がないと思いました。
この記事があなたの役に立ったなら幸いです。